アストラットは、企業のスタート時から一貫して成長するプロフェッショナル集団です。

 税制改正の目玉の一つとして、エンジェル税制の改正に関する規則が平成20年5月に施行され、早くも5月30日に第一号の確認が行われました。

この改正エンジェル税制、なにしろベンチャー企業に投資するだけで、その投資額が最大1,000万円まで寄付金として認められ、所得税が安くなるのです。給与などで税金をたくさん払っている方であれば約400万円も税金が戻る計算です。しかも、あまり知られていませんが、今回の改正で手続き面においてもかなり使い勝手が良いものになりました。

実際に確認申請を2件通してみた経験から、改正エンジェル税制活用のノウハウ、書類作成のコツ、さらには改正エンジェル税制を活用して投資家からお金を集める方法などをお伝えできればと思います。

少人数のセミナーになりますので、できるだけ具体的なご質問を受けながら進行していく予定です。お時間がある方で終了後に懇親会をしたいと思います。

・改正エンジェル税制を適用して出資を集めたい方
・有望なベンチャー企業に出資して節税したい方
・ベンチャー企業の支援をされている方
・ベンチャーキャピタルの担当者の方
このような方々にお勧めのセミナーです。

実際に確認申請を行って確認証を受け取っている私だからお話しできる内容が盛りだくさんです。
座席数の関係で、お早めのご申し込みをお勧めします。

※申し込み多数の場合、開場が変更になる場合がありますのでご了承ください。

改正エンジェル税制の詳細はこちら→エンジェル税制ドットコム

■開催日時:平成20年6月27日(金) 18:30−20:00(18時開場)

■開催場所:東京(秋葉原近辺) 東京都千代田区東神田1-17-6 C&Kビル6F
        http://www.mapfan.com/m.cgi?MAP=E139.47.5.2N35.41.30.3&ZM=10

■参加費:無料(ただし懇親会は実費) 

 

※ご申し込みはこちら(定員に達した場合キャンセル待ちとなります)  

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西内写真(小).jpg「中小企業経営者のほとんどは生計を立てるのが精一杯で、忙しすぎて本当のお金を生み出し、蓄積することができません。」

 

「忙しすぎる」ことに後ろめたさを感じませんか?

 

 

 

 

 

最後のお知らせです。

 

 

320

 

中小企業経営者のあなたへ

 

拝啓

今日から36日後に、税務署のために働かされることにうんざりしている中小企業経営者の方々が私の2時間の無料節税ワークショップに参加されます。出席された人の多くが人生を変えることになるでしょう。

 

あなたは「忙しすぎて」このセミナーのお知らせをお読みになっていないのでしょうか。たいへん残念です。

 

先日お送りした2通のメールの内容へのリンクを末尾につけました。今5分だけ目をとおしてみてください。(余分な税金を支払うことが愛国精神であるとお考えなら別です。)

 

忙しすぎてセミナーに参加できませんか?それも残念です。(今の世の中、1円だって大切です。)

 

納税期限が近づいてから、または期限が過ぎてから税金の支払いについてくよくよするのは愚かです。対処する機会が実際にあったのに背をむけておいて、税金に不平をこぼす資格はありません。

 

このメールは、ほかでもなくあなた自身にとって非常に重要な意味を持つでしょう。

ご申し込みはこちら

http://www.astolat.co.jp/qa/2008/03/post-63.html

 

敬具

税理士 西内孝文

 

第1回目 http://www.astolat.co.jp/qa/2008/03/post-64.html

第2回目 http://www.astolat.co.jp/qa/2008/03/post-65.html

 

2度目のお知らせです。

 

319

 

中小企業経営者のあなたへ

 

拝啓

 

あなたは税務署の一番の標的であり、法的に必要とされる以上に多くの税金を支払わされています。425日午後6時から開催する中小企業向け無料セミナーでは、あなたの目の前でそれを証明します。

 

残念ながら、最初に差し上げたメールへのお返事をまだいただいておりません。もし私の無料節税ワークショップへのご参加を希望される場合は、今すぐご連絡ください。

http://www.astolat.co.jp/qa/2008/03/post-63.html

 

参加をお勧めする理由は次のとおりです。

 

1.あなたは税務署の標的です。

 

2.中小企業経営者のための最適な47の節税戦略があります。おそらくあなたはご存知なく、あなたの税理士から教えられることもないでしょう。

 

3.この情報がなければ、あなたのビジネスや家族は不届きな「税金泥棒」にずっと剥ぎ取られ続けることでしょう。あなたはずっと虐げられ、余分な税金を支払わされることになります。子どもの教育資金、休暇の資金、引退後の資金の多くがあなたから非情に奪い取られ、富で肥えた官僚をささえるのです。官僚は、あなたが真実は何かを知らぬまま、ただ屈服し受け入れ続けると思っています。

 

4.こんな事をゆるしてはいけません。今はわずかなお金さえあれば何かができる世の中です。お金を無駄にする余裕はありません。

 

参加をお勧めする理由はさらに3つあります。

 

5.私の中小企業のためのワークショップでは、ありふれた会計サービスや時間の浪費にすぎない「宣伝文句や売り込み」は一切ありません。私の節税ワークショップでは、実績があり有益で、今日のビジネスに適用できる実践的なアイディアやツールを紹介します。私は憲法に定められている納税の義務についてぶつぶつ文句をいっている脱税の提唱者ではありません。私は10年の実務経験を持つ税理士、中小企業診断士であり、中小企業経営者向けの節税・収益向上の専門家です。

 

6.ワークショップのタイトルは、「中小企業向けマネーワークショップ:あなたの想像を超えるほどのお金を獲得し、維持する方法!」です。これはまさに実行する方法を学ぶ内容のセミナーです。

 

7.ワークショップでは、これ以上働かずに文字通りお金がポケットに入ってくる、信じられないほど強力で、革新的で、実用的な新しい「ツール」をご紹介します。

 

税務署は来る日も来る日もあなたから奪い取っています(なにしろそれが彼らの唯一の仕事ですから)。あなたは日本経済全体の屋台骨なのです。私の中小企業向け無料節税ワークショップでは、実用的な解決方法をご紹介します。お金は一切かかりません。

 

これは2度目のお知らせですので、無料でのご参加をご希望であればすぐにご申し込みいただく必要があります。

 

ご申し込み・詳細はこちら

http://www.astolat.co.jp/qa/2008/03/post-63.html

 

敬具

税理士 西内孝文

 

追伸

 

以前お会いした方で、税務署を辞めた方がいらっしゃいました。どうして辞めたの?と聞いてみると、「善良な経営者をいじめるのが嫌になりました」ということでした。ごもっとも!

  西内写真(小).jpg  

ロバート・キヨサキ著「金持ち父さん貧乏父さん」という本によると、ある種類の人々はいつもこうしているそうだ。

 1.稼ぐ → 2.税金を払う → 3.お金を使う

 

この流れに心当たりは無いだろうか?

  


中小企業経営者のあなたへ

拝啓

あなたにとって昨日はうんざりする日だったのではないでしょうか。何しろ確定申告の提出期限がまさに昨日でしたから。中小企業はすでに税務署のナンバーワンの標的となっています。

郵便受けを見るたびに、納付書や口座引き落としの案内が届いています。早く納税しろと催促せんばかりです。最近の税制改革で、今でも高い税金を払っているというのにです。中小企業の税のエキスパートとして、ひとつだけ言えることがあります。それは、お金持ちだけが知っているいくつかの秘密を知らない限り、状況は悪くなることはあれ良くなることはないということです。

ご存じのとおり、「お金持ち」は税金を全く払わないことがよくあります。あなたが支えているのはまわりにいる貧困層、経済的に恵まれない人々、ホームレス、失業者だけでなく、大金持ちのヨット、愛人、遊びの時間も負担しているのです。そこで質問です。あなたは今のままやり過ごしますか?

多くの方はそうでしょう。

しかし、私はせめて何か違ったことをするようお勧めするつもりです。それは調査し、検証し、使用し、重要なクライアントに提供し、実証した、経営者のための47の節税戦略です。あなたにこのすべてが役立つわけではないかもしれませんが、役立つものが必ずあります(しかもあなたの税理士は教えてくれないものです)。

あなたが私の2時間のセミナー「中小企業向けマネーワークショップ:あなたの想像を超えるほどのお金を獲得し、維持する方法!」に出席された際に、この戦略をお教えしましょう。さらにその際には、プレゼントとして、この戦略のチェックリストを無料で提供します。このセミナーでは、日常のわかりやすい言葉(会計や税務の専門用語ではなく)で、税金に関する特別なアドバイスをお教えします。それは、今日から税務署のためではなく本当に自分のために働く方法!です。

この2時間のセミナーを受講すれば、あなたの現在の可処分所得と来年の納税額、そして将来の財務状況に大きな違いが生まれるでしょう。

このワークショップへの参加は完全に無料です。受講者数が限定されており、すぐに満員になることが予想されますので、お早めにご申し込みください。
【日時】平成20年4月25日(金) 18時開演
【場所】東京都千代田区東神田1−17−6C&Kビル6F
    株式会社アイテネットワークス セミナールーム
【申込】http://www.astolat.co.jp/qa/2008/03/post-63.html

敬具

平成20年3月18日
税理士 西内孝文

追伸

あなたは私が「無料のセミナー」と「無料の節税チェックリスト」という2つの特典を無料で提供する「狙い」は何だろうと思われるかもしれません。「狙い」は2つあります。

1.私は節税のコンサルティングと会計実務についてこのような方法で評判を得ることができ、実際にワークショップでの私の話を聞いてクライアントになってくださる人も少なくありません。しかし、私は自分の提供するサービスについて長々としつこい「売り込み」をするつもりはありません。実際、そうしたお話は全くしません。

2.セミナーでは数分間の時間を取って、中小企業の利益を増やし、それを維持するための革新的なツールをご紹介します。ただし、決して売り込みではありません。宣伝した後でお金のかかるセミナーや他のサービスを売り込むことも絶対にない事を保証します。

要するに、このセミナー自体が、有益、有用、情報が満載で、実用的なワークショップであり、無料で、それ以上の負担は何もないということです。確かに言えることは、このワークショップを見逃すと、明日、来週、来月、来年も、法的に必要のない余分な税金を支払わねばならないということです。もし、ご質問などがありましたらこちらまでご連絡ください。
https://fs222.formasp.jp/d463/form1/

そして、最後にひとつだけお願いがあります。それは、私が現在行っている活動と深い関係があります。このワークショップ自体は日本の中小企業経営者を元気にするための私のチャレンジなのです。今後参加される多くの人たちのためにも、ワークショップ自体により磨きをかけていきたいと考えていますので、参加された皆様から積極的で建設的なフィードバックを期待しています。

中小企業向けマネーワークショップ:「あなたの想像を超えるほどのお金を獲得し、維持する方法!」

【日 時】平成20年4月25日(金) 18時スタート 2時間
【場 所】東京都千代田区東神田1−17−6C&Kビル6F
    株式会社アイテネットワークス セミナールーム
      →地図 ※人数によっては会場が変更になる場合があります。
【定 員】12名(先着順で締め切ります)
【参加費】無料
【主 催】アストラット株式会社
【参加者特典】無料節税チェックリスト

セミナーの詳細はこちら


■ご申し込みはこちら(先着に間に合わなかった方には、次回のご案内を優先的にさせていただます!)

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郵便番号(例:150-0031)
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新エンジェル税制の対象になる会社は以下の条件を満たす「株式会社」です。
■設立1年目の会社
 中小企業新事業活動促進法の特定新規中小企業者
■設立2年目、3年目の会社
 特定新規中小企業者であって、営業キャッシュフローが赤字である者
また、会社は経済産業大臣の確認を受け、投資した方は確定申告をする必要があります。

新エンジェル税制の適用を受けるためには、特定新規中小企業者である必要があるため、まずは外部の株主が1/6以上いる場合でかつ次の要件を満たすかどうかを検討します。

■1年未満の場合:研究者が2名以上かつ全従業員の10%以上、1年以上3年未満の場合広告宣伝費やマーケティング費用を含む試験研究費が売上の3%超であれば該当します。
■2年未満の場合、技術開発、商品企画、マーケティングを含む開発者が2名以上かつ全従業員の10%以上、2年以上3年未満の場合は売上高成長率が25%超の場合 

以上の条件を満たす場合、経済産業大臣の確認を受けることができる可能性が高いと考えられます。

実際の申請あたっては以下の書類を準備する必要があります。

【1年未満の会社】
■事業計画書(事業の将来における成長発展を図るための事業計画)
■税務署に提出した開業届の控え 

【1年以上3年未満の会社は、設立後営業キャッシュフローが継続して赤字である場合】
■設立の日における貸借対照表
■設立後の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書
■設立後の各事業年度におけるキャッシュフロー計算書
税理士が署名した法人税申告書別表一(一)の控え
事業概況説明書

※新エンジェル税制の確認は特定新規中小企業者の確認と同時に行います。
この確認のために以下の資料も必要になります。
■定款
■登記事項証明書
■第2期以降の会社については、申請日の属する事業年度の直前事業年度(基準事業年度)に係る貸借対照表、損益計算書、事業報告書
■売上高成長率をもって申請する場合は、設立期から基準事業年度までの上記書類
■基準事業年度の法人税申告書別表二(株主の情報が記載されているところです)
■申請日における株主名簿
■常時使用する従業員数を証する書面
■研究者や開発者の要件で申請する場合は組織図
■その他参考となる書類

※注意事項
 大規模会社の子会社や風俗営業を行う場合などは対象外になります。
 法律がまだ施行されていませんので、変更がある場合があります。詳細は経済産業省経済産業政策局新規産業室までお問い合わせください。 

新エンジェル税制の詳細はこちらをご参照ください。

エンジェル税制ドットコム

個人事業でも、会社でも、従業員を雇い始める場合には労災保険に加入しなければいけません。

また、労働基準監督署に適用事業報告を提出しなければいけません。

いずれも、管轄の労働基準監督署で用紙を入手できますので、手続きを忘れずに行ってください。

また、週20時間以上働く方を雇用する場合は雇用保険、会社組織または5人以上雇用する個人事業の場合で、おおむね週30時間以上働く従業員を雇用する場合には社会保険に加入する義務が発生します。

お近くに税務署があれば、用紙をもらってくることができます。ほとんどの税務署には総合受付がいますので、そこで必要な書類をほしい旨伝えてもらえれば案内してもらえます。

また、インターネットからpdf形式のものが公開されていますので、こちらからダウンロードすることが可能です。

個人の確定申告については、こちらのホームページで作成したものをカラープリンターで印刷して税務署に郵送により提出することができます。

現実的な借入の方法として以下の2つがあります。

1.国民生活金融公庫

 政府系の金融機関で、中小企業への貸し出しを積極的に行っています。ホームページから相談の予約もできますし、必要書類はダウンロードすることもできます。創業前に事前相談しておくこともできます。それぞれ管轄がありますので、きちんと調べてから予約を取りましょう。

 また、無担保無保証の融資も取り扱っていますので、多少利率は高くなりますが、ご興味がある方はご相談ください。

2.信用保証協会付きの制度融資

 こちらは、各市区町村の商工課などで融資の補助を行っている場合がありますので、事前に申し込みたい銀行と相談してから、商工課に予約をとって相談して紹介状を発行してもらい、銀行に予約を取って訪問し、融資を受けるという流れが一般的です。

 渋谷区の場合

 新宿区の場合

 港区の場合

 市区町村名+スペース+融資で検索すると多くの場合ヒットします。各市区町村の財政状態によって利息の補助などの条件はかなり違います。

 また、東京の場合創業アシストプラザという創業の融資を専門に取り扱う場所がありますので、事前に相談しておくといろいろと教えてもらえます。

会社側が業務を与えて、従業員がその業務をしているのであれば、たとえタイムカードを切った後であっても残業をしていることになります。

よくあるのは、とうてい所定労働時間内に終わらない仕事を与えて、従業員側もやむを得ずサービス残業をせざるを得ない状況が恒常化してしまうことです。この場合、手帳のメモなどでも証拠として認められる場合があり、後日多額の残業代を請求されることがあります。
きちんと就業規則上で対策を講じたり、業務量をコントロールするなどの対策をしないと、大きな出費だけでなく、場合によっては逮捕されることにつながりかねません。

そのほか、
・労働時間をそもそも把握していない
・自己申告制にしているが、残業時間を書くことがそもそもできないような運用
・定額制の時間外手当で、実際の残業手当と比べて少なすぎる場合
・残業代削減の目的だけで管理監督者にしている場合
などが問題になっています。

かといって、従業員が勝手に残っている時間までお金を支払わさせられるとなると、採用自体を手控えることになりかねませんので、きちんと所定労働時間が終わったら帰宅するように促したり、残業を許可制にしてきちんと運用するなどの対策が必要です。

このあたりは、もしもの時のダメージが非常に大きい項目ですので、会社側としても自分のこととしてきちんと責任を持った管理が求められます。最近では後日支払を求められる残業代は年間合計で数百億円規模に上っており、他人事とは言い切れません。

事前にきちんと対策をとりたい場合、会社の状況に合わせた適切なプランを策定させていただきますので、早めにご相談ください。

 

・法律上従業員が10名以上いる場合、就業規則を作成して労働基準監督署に提出しておく必要があります。これは、提出すると控えに収受印を押してもらえるので、提出してあるかどうかがすぐにわかります。また、従業員がいつでも確認できるところに置いておく必要があります。

・労働条件通知書が全員分そろっているかどうかを確認します。従業員を雇い入れる際に、必ず文章で賃金などの労働条件を通知しなければいけないことになっていますので、それがそろっているかどうかです。雇用契約書と一緒になっている場合も多いです。

・時間外・休日労働協定書(36協定)を労働基準監督署に提出していないままで、労働者に残業をさせると即違法になります。また、この協定は最長でも1年までしか有効期限を定められないので、有効期限内かどうか確認しておいてください。

・労働者名簿は法律で備え置きが義務づけられている書類の一つです。履歴書で代用している会社もありますが、引っ越しなどの修正をきちんと行っておくようにしてください。

・賃金台帳も法律で備え置きが義務づけられている書類の一つです。税務上の源泉徴収簿とは違う書類ですので注意してください。

・タイムカードまたは出勤簿は、労働時間を管理するための基本となる書類です。正確に全員分保存して、残業が多すぎないか、欠勤が多くなりすぎていないかなどを会社の義務として管理しておく必要があります。

・定期健康診断の結果については、雇い入れ時と年一回義務づけられている健康診断をきちんとしているかどうかに関わってきます。きちんと管理して、健康状態に問題がある場合は、環境面で配慮するなど会社として配慮してください。また、健康診断は会社の権利でもありますので、きちんと結果を活用して従業員の健康に配慮することで生産性を向上させることができます。また、深夜や残業が多い場合などは追加で健康診断を受ける必要があったり、50名以上の場合は産業医の選任が義務づけられますのでご注意ください。

・その他変形労働時間を採用しているような場合は、協定書を確認しておく必要があります。こちらも期限に注意してください。

これらは普段からきちんと管理しておけば何の問題もないのですが、労働基準監督署の調査があるからあわてて準備するということでは様々な是正勧告を受けて、最後には刑事罰を受けることすらあります。ご不安な場合や、きちんと労務管理をして会社の生産性を向上させたい場合は、事前に専門家である社会保険労務士にご相談ください。もちろん当社でも労務監査・コンサルティング業務を行っていますので、お気軽にご相談ください。

労働基準監督署も税務署や警察署と同じように調査権がありますので、会社に調査に来ることがあります。(調査ができるのは「○○署」と書くことが多いです)

調査の発端は以下の3つです。
・内部告発や、従業員が労働基準監督署に相談に行っている
・単に運が悪く抽出された
・過去に労災事故や指導があった場合で、改善されているかどうかの確認

とはいえ、ほとんどが内部告発や相談から調査につながっています。

なぜわかるかというと、「従業員しか知らない内部情報を知っている」からです。

最近多いのは、長時間労働やサービス残業の恒常化に伴う、残業代の未払や過労の問題です。この場合、夜中に臨検があったりしますので、心当たりがある会社は、自らの襟を正すようにしましょう。

長時間労働やサービス残業が「悪」というのは、常識になりつつあります。

以前、新事業創出促進法という法律に基づき、株式会社で1000万円の最低資本金(有限会社は300万円)が無くても会社が設立できるという、いわゆる1円起業という特例を使って設立された会社の場合、その後何もしていないと定款に5年以内に最低資本金まで増資しないと解散するという規定が入ったままになっています。

実は、会社法の施行とともにこの最低資本金の制度が廃止されましたので、資本金が少なくても会社を創ることができるようになりました。しかし、定款に解散条件が入っていると、それはそれで有効ですので、放っておくと本当に解散することになってしまいます。

せっかく会社を創ったのですから、きちんと株主総会と登記をして、解散条件の抹消をしておく必要があります。

また、会社法施行後に創られた会社の場合、そもそも解散条件が入っていないはずです。よって突然会社が無くなってしまうということはありませんので、ご安心ください。

会社の株主や資本金を決める際に必ず考えておかなければいけない事項がこれです。誰が何個の議決権を持つかによって、会社が誰のものになるのかということが決定されてしまうためです。

1.普通決議 議決権の過半数を有する株主が株主総会に出席し、その株主の議決権の過半数で決議できます。
 一般的な決議で、決算書の承認、取締役の選任・解任、監査役の選任、役員報酬の決定などができます

2.特別決議 議決権の過半数を有する株主が出席し、その株主の議決権の3分の2以上で決議できます。
 会社の重要事項に関する決議ですので要件が厳しくなっています。定款の変更、監査役の解任、会社の解散・合併、資本金の減少、事業譲渡、株式を自由に売り買いできない会社(普通の中小企業のこと)での新株発行など

3.特殊決議 議決権を行使できる株主の半数以上、かつ議決権の3分の2以上で決議できます。
 株式を自由に売り買いできる会社が、定款を変更して譲渡に承認が必要にする場合など株主にとってとても大きな影響がある事項です。

 ※議決権を行使できる株主の半数以上、かつ議決権の4分の3以上で決議できる事項として、属人的定めの導入があります。これは、例えば代表取締役は1株につき100個の議決権を行使できるようにしたりするなど、株主ごとに異なる取り扱いを導入する場合のことです。つまり、理論上75%の議決権を保有している株主は会社を自分の思い通りにできる権限を持っていることになります。

これらの決議に必要な議決権数を確認してから株主構成を検討してください。増資などで株主構成が変わる場合も検討が必要です。

会社の創立記念日をいつにするかは案外悩むものです。後々会社設立日を書類に記入することも多々ありますので、覚えやすい日にするのも一つの考え方です。

また、大安吉日は会社の設立が多い日になります。これから起業というリスクを取るわけですから、縁起を担ぎたいという人が多いためです。

実際、会社設立日は、登記書類をすべてそろえたうえで、管轄の法務局に書類を提出した日になります。よって、土日祝日など法務局が開いていない日付は設立日にすることができません。どうしてもこだわりがある場合は、事前にきちんと準備して、当日法務局に書類を持ち込む必要があります。

最近ではインターネットで登記申請をしたり、郵送で申請したりすることもできますが、郵送の場合は特定の設立日を希望する場合、郵送事情でずれが生じてしまう危険性があるため避けた方が無難です。

事業を営むにあたって、会社組織にするのか、個人事業にするのかは悩む方が多いようです。
会社組織で事業を行う場合のメリットのなかで、大きなものをまとめておきます。

1.有限責任
 これは、たとえば大きな損失が発生して、借金を返せなくなってしまった場合、会社組織場合は出資したお金が返ってこなくなるだけで、オーナーが自宅や自分の財産を処分してまで返済しなければいけないということはないということです。ただし、合名会社、合資会社の無限責任社員等の例外がありますので、会社形態の選択にあたっては注意しましょう。
 また、実際に銀行から借り入れを行う際にオーナーが連帯保証をした場合は、事実上このメリットが消失することになり、現実的にはあまり機能しないと言うことができます。

2.決算期を自由に変更することができる
 個人事業の場合は、決算期は12月と決まっていますが、会社組織の場合はいつでも自由に決めることができます(末日でなくてもかまいません)。また、半年決算にすることすらできます。
 これにより、節税などの面でおくの選択肢が採用できるようになります。

3.自分に給与を支払うことができる
 個人事業の場合、自分にいくら給料を払ったと言ったところで、同じ人格の中でのお金の動きですので、事業用の口座から家計の口座へお金が移動しただけという扱いになります。しかし、会社は法律で人格が認められている法人ですので、オーナー(役員)に対して給与を支払うことができます。税務上は一定の要件がありますが、きちんと手続きを取れば経費にすることができます。しかも、一定割合は自動的に給与所得控除として税金が安くなる効果があります。
 ただし、近年の税制改正で、一定額以上の給与をもらう場合、給与所得控除という自動的に認められる節税効果を無くしてしまうという特殊支配同族会社規制が導入されていますので注意が必要です。

4.取引上の信用力が高い
 実際に取引を開始してみるとわかることですが、個人事業の方と取引しないという会社はかなりの数存在します。しかし、こういった会社でも会社組織都であれば取引が可能な場合が多々あります。また、実際に自分で買い物をすることを考えた場合、個人事業と株式会社のどちらと取引したいと思うでしょうか。このあたりは今後獲得できるであろう売上や利益と密接な関係がありますので、慎重な判断が必要です。

5.人材採用面で有利
 ちょっと考えればわかりますが、自分がつとめるとしたら個人事業と株式会社のどちらを選ぶでしょうか。全く同じ条件であればほとんどの人が株式会社を選びます。優秀な人材を採用して、業績を向上させるためには株式会社の方が向いています。

6.税制面でのメリット
 個人事業では認められないことが会社だと認められると言うことはかなりあります。例えば、先ほどのオーナー(役員)への給与の他にも、生命保険を使った節税や、非常勤の親族への給与、損失の7年間繰り越し(青色申告が要件)など様々な特典があります。

7.事業承継を行いやすい
 個人事業の場合死亡してしまえば廃業ですが、会社の場合は相続により存続することが可能です。また、早くから後継者に議決権を集中させて、計画的に会社を引き継いでもらうことも可能です。

8.M&Aが可能
 株式を譲渡してしまえば、事実上会社を売却することが可能です。キャッシュフローを生み出す力が高いとか、高い技術力や人材を抱えているような場合、売却によりキャッシュを手にするという選択肢を持つことができます。

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登記費用が安いことと、出資金額に拘束されない配当が可能になるということです。将来株式会社に組織変更をすることも可能ですが、各種変更手続きに思いの外手間がかかるので注意してください。出資金額に応じた配当を行うとどうしても不公平になってしまう場合意外は、それほどメリットがあるとは言い切れないと思います。

また、対外的に商品やサービスを販売する際は、合同会社の場合株式会社と比べて知名度が低く、信用力が劣ると判断される場合があります。しかし、そもそも対外的に商品やサービスの販売を行わない、投資目的、ファンドの管理、不動産管理などであれば、設立・運営コストの低さは大きなメリットになります。

500万円までであれば以前のように複雑な手続きを必要とせずに、定款に記載することで現物出資が可能になりました。ただし、だからといってほとんど価値のないものを高い価値で登記したりすると、その不足分を発起人全員が連帯して支払う必要が出てきますので、きちんとした評価を行うことが重要です。また、土地や建物などの不動産を現物出資する場合、出資者側で譲渡所得が発生し、思わぬ出費が強いられることがありますので注意が必要です。 

 もし、500万円を超えるような現物出資の場合、税理士等が金額の証明をすることで登記が可能になりますので、そのような場合は事前にご相談ください。

定款認証後の日付で、発起人(出資者)代表の方の個人の銀行口座(通帳があるもの)に誰から振り込まれたのかがわかるように振り込んでいただき、そのコピーと代表の方の証明書をもって登記していきます。以前のように銀行に出資金保管証明の発行を依頼したりする必要は無くなりましたので、コストの削減と時間の短縮につながります。
 いいえ、法人を設立するときに作成する「原始定款」についてだけ必要です。後日定款を変更した場合、定款を作成して代表取締役が原本に相違ない旨の印鑑を押印すれば良いだけです。また、登記されている事項に変更や追加が生じる場合には別途登記が必要になります。
 ご自分で電子定款を作成する場合には、専用のソフトウェアを購入していただく必要があります。そのためたった一度の手続きであれば逆に紙の定款を作成して印紙を貼った方が安い場合が多いです。もっぱら、電子定款は行政書士や司法書士に依頼して法人を設立する際に活用されますので、その分依頼した場合の設立コストが安くなることが多いようです。
 類似商号に関する規制は、同じ本店所在地に全く同じ商号の法人をつくらない限り撤廃されました。その一方で、既に有名になっている会社の名前に似せて信用力を高めようとしたりすることや、登録商標として名称の使用が制限されている名称を使用する場合には後日大きな問題になりかねません。規制が無くなったとはいえ、逆にきちんと調査して他人の権利を侵害しないように注意しましょう。

 それと、もう一点ご自分の会社や商品の名前についても、有名になったのであれば早めに商標権を取得しておくことが肝要です。これはコストもそれほどかかりませんし、原則として早い者勝ちになります。

会計参与自体は設置が任意になっていますので、必ずしも設置しなければいけないというわけではありません。また、会計参与になるためには税理士や公認会計士の資格が必要になりますので、そう簡単に候補者が見つかるわけではありません。単に会計や税務のアドバイスを受けるだけであれば、税理士や公認会計士と顧問契約をすれば足りる場合も多いと思います。その一方で、会計参与には一定の責任がありますので、多数の顧問先を抱えるこのような専門家をより密接に関与させるためには有効な手段といえます。また、銀行によっては会計参与がいることによって貸出利率を下げてくれたり、取引先の信用も高まるというメリットもあります。  

 その一方で、当然報酬もそれなりに要求される事になりますし、好き勝手に経費をつけ込むというような事はできなくなってきますので、オーナーとしても会社を良い方向に持って行くという一定の覚悟が必要です。

 以前は取締役3名と監査役1名が役員に就任することが必要でしたが、この規制が撤廃されましたので、事実上1人だけで株式会社の設立が可能です。

 メリットとしては、全て自分1人で決めて、全責任をご自分が負うことになりますので、非常に早い意思決定と、柔軟な資源配分が可能になります。特に現在のように変化の激しい時代にあっては、これはスピードと効率性の面で大きなメリットになります。特に株主がご自分1人の場合にはこの効果が非常に大きくなるようです。また、他の役員の報酬も必要ないので、コスト面での無駄を省くことも可能です。

 その一方でデメリットとしては、誰も監視する方がいないことになりますので、自分自身で歯止めがきかなくなってしまう方もいらっしゃいます。また、意思決定も全て自分1人で行う事になりますので、非常に重い責任を負うことになります。特に、ご自分以外の外部の株主様が入っている場合、他の役員がいる場合に比べて株主様の権限も強くなってしまいますので、その面でやりにくさを感じる方もいらっしゃいます。また、従業員も社長の会社という印象をも持ちますので、がんばっても上には上がれないということでモチベーションの低下が発生したり、経営経験のある人材が育たないため、人材育成面への影響が出たりする場合があります。

 これらのことを総合的に考えた場合、将来的にもご自分1人で経営されていく場合にはご自分だけ役員になり、会社を大きくしていきたい場合や、すでに一定の規模まで成長したのであれば、きちんと取締役会と監査役を置く方が良いようです。

 はい。最低資本金の規制は撤廃されていますので、資本金1円での設立も可能です。また、以前の確認会社のように5年以内に最低資本金まで増資しなければいけないという規定の適用も無くなりましたので、本当の意味で規制が撤廃された事になります。

 ただし、注意が必要なのは、資本金が少ないと言うことは対外的に信用が低いということと、お金が必要になったらすぐに資金を調達してこなければいけないということを意味します。よって、とても粗利率が高く、毎月固定的な支出がほとんど無いような会社などでない限り、すぐにお金が足りなくなってしまうことを意味します。単に自由になったからといって、お金の準備を怠ると、せっかくの事業も立ちゆかなくなってしまうのでご注意ください。

経営者の頭の中のかなりの部分を占領しているのが、会社の資金繰りです。

・今月のお金は足りるのか?

・入金が遅れているところはないか?

・このままだといつ資金調達が必要になるのか?

・この投資をした場合、お金は回るのか?

など、考えることは多岐にわたりますし、もし間違えてしまったときのダメージが非常に大きいのがこの業務ですので、従業員に任せるにしても、ある程度の経験と信頼関係が必要になってきます。

自分の時間も大切にしたいし、従業員を増や支度はないという方に、専門家にお任せするという選択肢をご準備しました。

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従業員を雇わずに、自らの力だけで会社を切り盛りしている社長も大勢いらっしゃいます。その場合に問題になってくるのが、ご自分の時間あたりの生産性をどれだけ上げられるかという課題です。

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団塊世代が定年を迎える時期にきています。会社の社長としても、元気なうちは良いのですが、将来会社のことをどうするのかを真剣に考えておかないと、死ぬまで働き続けることになります。

その一方で、社長の正確な判断能力がいつまで続くのかは、会社の将来と従業員やその家族の運命がかかっている非常に重要なポイントです。

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会社の社長の中でも、個人の財産をほとんど持たずに、会社の運転資金にすべての財産をつぎ込んでいる方が実際にいらっしゃいます。これは、会社が順調なときは非常に高い利回りを確保できる良い方法なのですが、いったん会社が傾くと、個人資産として担保を提供することもできませんし、銀行借入が間に合わないときに、一時的に個人資産を会社に貸し付けると言うことも難しくなり、あっという間に倒産して、全財産を失ってしまうリスクを抱えていることになります。

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各種規程作成業務

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会社が大きくなってくると、業務が複雑になってきて、小さいときのように社長の目も行き届かなくなってきます。そのようなときに力を発揮するのが会社の業務の進め方を定めた規程やマニュアルです。

各種規程を作成することによって、その業務でやらなければいけないことが明確になり、ミスや無駄が減少します。また、担当者が急に辞めたとしても、引き継ぎを非常に楽に進めることが可能です。

また、従業員側にとっても、最低限、規程の通りに業務を進めていれば、何かあったとしても会社から懲戒処分を受けることがないという免罪符としての役割を持つことになり、最終的には従業員を守ることになります。

本来であれば、経営コンサルタント複数名で会社の業務をヒアリングして、最適な業務フローを設計して、それを規程に落とし込んでいく作業が必要になりますが、標準的な業務フローに基づいたひな形をご用意していますので、それを基にカスタマイズする形であれば、リーズナブルに基本的な規程を準備することができます。

目が行き届かなくなってきたと感じたら、早めに規程を作成することをお勧めします。

また、規程は、定期的なメンテナンスが不可欠ですので、会社の業務の実態に合わせながら定期的に見直すようにしましょう。

会社の資本金は、なにも全額現金で準備しなければいけないということはありません。きちんと財産価値があるものであれば資本金として現物出資をして、株式を受け取ることができます。

いまだ日本社会は、資本金が大きな会社は信用力が高いと見られることが多く、取引の場面で様々なメリットがある場合が多いようです。あまり無理をして背伸びをする必要はありませんが、できることならある程度の金額の資本金を積んでおいた方が、業績面でプラスに働くことが多いようです。

ただし、500万円を超える場合は勝手に現物出資をすることは認められず、登記するに当たって一定の資格を持った専門家の評価書が必要になります。この業務は現物出資に必要な評価証明書を発行するための業務です。

かなりの責任を伴う業務ですので、評価自体が不可能な資産の場合はお断りさせていただくこともありますのでご留意ください。

 

会計上の決算の組み方には、一定の幅が認められており、どれを選択するかは会社に任されています。しかし、十分なコミュニケーションを取らずに税務申告書のためだけに決算書を作成してしまう例が多々見受けられます。

決算書は会社の信用情報の基になるものでもありますし、銀行から融資を受ける際や、投資家から出資を受ける際にも重要な書類となります。また、将来的に会社を売却する可能性があったり、上場を目指す場合で現時点では監査法人の監査までは必要ないという方のニーズにもお応えすることが可能です。

この業務は、一度きちんと作成された決算書に対して、参考意見を述べさせていただくコンサルティング業務です。そのご提案を採用して修正を行うかどうかは会社様の選択になります。もし、特に修正案がない場合や何も採用しない場合の返金保証を行っていますので、安心して発注することができます。

また、現在の顧問税理士に、他の税理士への支払が見つかるのが好ましくないという方に対しては、税理士にわからない形でのご請求をさせていただくことも可能です。

決算書は会社の顔でもありますので、本当に自分が望んだ決算書を作りたい方はこの業務を事前にご予約ください。

この業務は当社と利害関係のある税理士や会計士が作成したものに関してはお断りさせていただくことがあります。また、決算書自体の完成レベルが一定基準に達しない場合は、受託できない場合がありますのでご注意ください。

現在顧問契約をしている税理士が作成した申告書について、どうも正しく作成されているかどうかわからないとか、こちらの要望が盛り込まれているかどうかわからない、さらにはもっと節税できる部分がないかどうか確認してほしい等のご要望を受けることがあります。

多くの場合は、正しく作成されているということで終わることが多いのですが、実際にかなりの修正を余儀なくされるケースもないわけではありません。安心料や保険料と考えていただければ、こういったサービスも価値があるものと考えます。

また、当該コンサルティング報酬は、税理士名で請求してしまうと、現在の顧問税理士にばれてしまうのではないかという心配をされる方も多いので、一見税理士にはわからない方法でご請求させていただくことも可能です。もし、指摘事項が一切出ない場合は返金保証を行っていますので、ご安心してご利用いただけます。

なお、この業務は事前予約が必要な点と、申告書の提出期限の延長を行っている場合は、決算後3ヶ月以内(できたら申告書提出前が望ましい)、延長を行っていない場合は2ヶ月以内でないと、十分な効果が上げられない場合があります。また、例え提出してしまったものでも、1年以内であれば更正の請求という形で税額の還付を求めることも可能な場合がありますし、そもそも税務調査時のリスクを下げるという意味では価値があります。

申告書は一度提出してしまうと、訂正が効かない部分がある点は事前にご了承ください。

また、この業務は利害関係がある税理士の作成した申告書は受託できない点と、納品物を証拠や鑑定資料として裁判所に提出することはできませんのでご注意ください。

前期に一定額以上の納税を行っている場合、新しい期が始まって8ヶ月目までに前期の納税額の半分を納付しなければいけません。また、消費税に関しては、金額が大きくなると6ヶ月ごと、3ヶ月ごと、1ヶ月ごとというように納付しなければいけないしくみになっています。

そもそもこの制度は、前期と同じ水準で所得が発生するという前提に立っているものなので、会社側で仮決算を行って、正しい納税額を計算の上納付することが認められています。利益水準が低下して資金繰りが思わしくない場合などは、これを知っておくだけでかなり助かります。

中間(予定)申告をするための基礎データとして納付金額をシミュレーションし、実際に中間決算・中間(予定)申告をするべきかどうかの判断のためのデータをご提供するのがこの業務の目的です。

また、節税のために納税額のシミュレーションを行ったり、出資受入や銀行融資のために月次決算レベルではなく、仮決算を行ってより制度の高いデータを作成すべきかどうかのためにシミュレーションを行う方もいらっしゃいます。

中間決算をきちんと行う場合、本決算と何ら変わらない工数とコストがかかるため、無駄なコストを削減するために事前にシミュレーションを行うことをお勧めしています。なお、中間決算・間(予定)申告を行うことになった場合、シミュレーションにかかった金額は、全額当該報酬に充当できますのでご安心ください。

設立2期間に関しては消費税が免税となっていた会社であっても、第1期の課税売上高が年換算で1000万円以上になる場合は、消費税の納税義務が発生してきます。しかし、その課税売上高が5000万円以下であれば簡易課税という方法を、事前に届出を提出したうえで採用することができます。

この簡易課税制度は、各業種に基づいた定められている割合に基づいて、売上にかかっている消費税の一定割合を納税額として計算します。そのため、実際に預かっている消費税よりも納税額を少なく計算された場合は会社に残ることになりますし、逆に預かっている消費背よりも多く納めることになる場合もあり得ます。

簡易課税制度にはこのような性質があるため、事前にきちんとシミュレーションを行って選択した人は得をするし、何も考えなかった人は、知らずにチャンスを逃しているということがあります。この業務はそのシミュレーションをきちんと行って、簡易課税制度を適用すべきかどうかを判定する業務です。

また、簡易課税制度を一度選択した場合、2年間は取りやめることができませんし、売上高がある限り、制度的に消費税の還付も請求することが非常に難しくなります。

さらに、消費税はそもそも支払義務がない会社でも、自ら選択して消費税の納税義務者になることが可能です。なぜこのようなことをするのかというと、消費税は預かった消費税から支払った消費税を差し引いて、手元に預かっている金額を納付するしくみだからです。設立第1期で多額の投資がある場合や、次の期に大規模な投資が予定されている場合は、あえて消費税の課税事業者となり、還付を受け取ることが可能となるわけです。

しかし、こちらも一一度選択すると2年間取りやめることができないので、きちんとシミュレーションを行わないと、本当に得をするのかどうかがわかりません。そのためのシミュレーションを行うのもこの業務の役割です。

これらの業務には、消費税関係の届出書作成も含まれていますので、方向性はわかったけど具体的にはどうしてら良いかわからないという心配はありません。

通常の決算で、どこまでの節税が可能かについて税理士と社長が議論を戦わせるという光景はあまり見ることができません。いかんせん時間的な制約や人的な制約、そして何よりも税理士側の強いインセンティブがそもそもありません。

本当のところを言うと、あまり大がかりな節税対策を提案して、後日税務調査で否認された場合に税理士の責任になる場合が多く、顧問先の社長を余計に刺激をして変な悪知恵を授けてしまうと自分が損をするのです。しかも、節税提案は無料だと思っている顧問先も多く、そういう方には無料にふさわしい、リスクが少なく一般的なレベルの節税で十分だと考えるわけです。中には、顧問先のためにかなりのところまで提案する税理士も存在しますが、そういう例外を除いて、一般的な傾向としてこういうものがあるということは、事前に理解しておく必要があります。そもそも、最高の節税提案に最高の報酬を払う準備がない方には、百害あって一利なしという結果になることが多いのです。

さらに、税理士としての専門知識と日頃の研究や経験を最大限活用し、税務調査で戦えるギリギリの線までの提案は、その提案を受ける顧問先の方も成熟していないと受けることができません。それは一言で言うと「自分の選択は自分で責任を持つ」ということです。

事前にご面談のうえ、きちんと準備の整った方にしかこのサービスは提供できません。もちろん脱税志向の方は最初からお断りしています。こちらも本気ですから、相手にもそれ相応の本気度合いを求めているわけです。そのため、すべての方のご要望にお応えすることはできません。

このサービスは複数の税理士が、発注者のために考え抜いて、オーダーメイドの節税提案をご提案します。もちろん、提案に伴うリスクもきちんと説明しますので、ご納得いただけた場合のみ実行していただくことができます。当然、何もしないという選択も存在しますし、価値を提供できないのであれば我々の報酬は不要です。

しかも、我々もきちんとシミュレーションを行って自信を持ってご提案させていただきますので、5年以内の税務調査で我々が立ち会いの下で否認された場合は、その範囲内でいただいた報酬をお返しします。つまり完全返金保証付きです。

我々の方から積極的にこのサービスをお勧めすることはありませんので、準備ができた方のみ直接ご連絡ください。

株主価値算定業務

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未上場企業で、企業同士のM&Aや新株発行時に株価をどうするのかという点は様々な議論があるところです。また、投資先や買収先の企業か、財務諸表上は見えてこない特有のリスクを抱えている場合があり得ますので、それらのリスクをふまえて投資決定をしなければいけません。

将来の事業計画と業界自体のリスクを基に、第三者として公正な株価を算定するといくらになるのかというシミュレーションを行い、算定結果の報告書を作成するのがこの業務になります。

お客様のニーズに従って、どこまで相手企業のリスクの調査を行うかの方針を決定の上、別途複数の専門家とともに調査を行うことも可能です(デューデリジェンス業務)。きちんとデューデリジェンスを行った上で株主価値算定を行うと、より精度が向上し、投資意思決定に役立つ情報を提供できます。

新株予約権はストックオプションとしての方が知られているかと思います。この権利は、一定期間内に株式などを一定価格で購入することができる権利のことですので、将来会社の業績が伸びて株価が高くなってしまったときに出資するお金が捻出できないとか、オーナーの議決権割合を確保しておきたいときに活用します。

また、将来上場を目指しているとか、事業譲渡、さらには従業員持株会などを検討されている場合には報酬の一部としてオーナー以外の役員や従業員に無償で発行して、利害関係のベクトルを合わせて目標達成に邁進するという使い方も可能です。(税制上の優遇措置を組み込むことができます)

ただし、オーナーに対して新株予約権を発行する場合、権利を行使して株式を取得しただけで課税されてしまうことになり、多額の税金を支払う必要が出てくる場合があります。このあたりを含めて、事前にきちんとしたシミュレーションを行うのがこの業務です。

必要に応じて、ブラックショールズモデルによる新株予約権の評価を行い、適正価格で発行することによって権利行使時の課税を繰り延べるという方法をとることができますので、オーナー様のニーズに応じたプランニングを行います。

なお、新株予約権の価値算定や登記時にかかる実費はばらつきが大きいので別料金になります。

会社を経営し始めてから長い時間がたつと、次第に経営者の目が細かいところに行きき届かなくなってきます。例えば、以前は何か理由があって契約していたサービスが、必要な担当者がやめてしまったりサービスをやめてしまった後も継続されてしまっていたり、「前任者がやっていたから」という理由で、わけもわからず続けられている業務、さらには当初はやむにやまれず導入したシステムや備品などが、後の技術進歩に伴い不要になっているということもあります。

このように、外部の第三者の目線から、会社の支出を見直していくと、ビックリするほど多くの改善点が見つかることがあります。節約額に対する割合で報酬をいただくプランをご用意していますので、コンサルティングを受けて経費が減少したとしても、コンサルティング利用の方が高かったということはありません。

なお、成果報酬になりますので、すべての会社様に対してサービスを提供できるわけではありませんが、コスト削減は早くはじめた方が成果が大きいので、支出の詳細が見えなくなってり、会社の資産の中身がわからなくなってきたというような兆候が出始めたらすぐに始めるのがベストです。

また、ご提案させていただいた対策を実際に実行するかどうかは会社様の判断になりますので、ご安心ください。

会社は利益をきちんと確保することによって成り立っています。この利益を増加させてるための幅広い分野からのご提案をさせていただくのがこの業務です。

複数の専門家が会社の事業内容を調査させていただき、現状の経営資源を前提として、今後の経常利益を増加させるために必要な複数のご提案をコンサルティングレポートとしてご提示させていただきます。このうちから必要な対策を自由に実行していただくことができます。

必要に応じて別途料金をいただいて実行支援を行うこともできますので、実態に即したご提案をさせていただく点にこのサービスの特徴があります。報酬に関しては1年間月額で固定額をいただくプランの他にも、より当グループ側のコミットメントを高めるために利益増加額の一定割合をいただく成果報酬プラン、成果が出るかどうか不安な方に対しては一定期間の返金保証をつけさせていただくプランをご用意しています。

現在の会計制度は大企業を中心に作成されている部分が多く、中小企業の実態に合わない部分があるという意見があります。現実の中小企業の実態に合わせた会計基準を作成して、適正な会計処理を行うためのチェックを行います。

具体的には「中小企業の会計にかかる指針の適用に関するチェックリスト」を作成してチェックを行います。報告書形式でとりまとめて担当税理士が押印した納品物を後納品させていただきます。

なお、このチェックリストを作成することにより銀行借入の金利が下がったり、決算書に対する信用力が増加するというメリットも期待できます。

事前に必要な資金のすべてを準備できている会社は非常に少ないのが実態です。多くの会社は銀行借入に頼る場合が多くなりますが、銀行から住宅資金以外の借入をすることははじめてという方がほとんどですので、資金調達の支援を行っています。

公的金融機関なのか民間銀行なのかによって準備する資料に違いがありますし、きちんと伝えたいことが担当者に伝わるような書類の作成支援、さらには模擬面談などもご希望により行うことが可能です。

その一方で、エンジェルからの出資を受ける場合やベンチャーキャピタルからの出資を受ける場合、銀行借入の場合と全く異なる対応が必要になってきますので、過去の事例をベースにしながら、会社の将来のために必要な支援をワンストップで行います。

なお、これらの業務には、会社ごとに業務量が大きく異なることになる事業計画の策定業務は含まれていませんので、別途お見積もりになりますので事前にご了承ください。金融機関や投資家については条件が合致する場合に限りご紹介させていただくことは可能です。

従業員が10人以上になると就業規則を作成して労働基準監督署に提出することが義務づけられます。その際に付随する各規則、従業員代表の意見書なども提出しなければいけません。

就業規則自体は使用者側が作成するものですのですが、ルールを事前に定めるとにより、使用者側と労働者側との解釈の違いにより労働問題に発展することを抑制でき、良好な労使関係を構築するために重要な書類と位置づけることができます。

しかし、中には書籍などを見ながらひな形通り作成して提出してしまう会社が後を絶ちません。就業規則を法律通りに作成すること自体はそれほど難しくはありませんが、会社の実態に合わせておかないと、労使双方が全く知らないルールが定められていたり、実態と違うルールが定められてしまうことが出できます。例えば退職金についての規定を大企業のひな形に合わせて何の考えもなく導入してしまい、退職者から支給を求められて裁判沙汰になり、結局倒産の憂き目にあってしまったという会社すらあります。

労使双方が納得の上、事前に職場のルールを定め、会社の発展に役立てるというのが就業規則作成の目的です。

労働条件の実態の調査、会社のニーズのヒアリング、方針のご提案、就業規則の作成、各種付随規則等の作成及び提出まで行います。

取引の際にきちんと契約書を作成しておくと、後日争いになった場合に自社の立場を守ってくれる強力なツールになります。また、事前に取引条件などをきちんと話し合って、合意を取っておくことで争い自体の発生を少なくすることになり、法務リスクや対応コストなどの大幅な減少につながります。

契約書自体、多くのひな形がありますので、それらをベースに修正することで格安で作成することができます。後々のコスト削減という意味では、効率の良い投資と言うことができます。

株主総会や取締役会を開催した場合、きちんと議事録を作成して保存しておく必要があります。この義務を怠ると外部から訴えられたときに会社のダメージが大きくなりますし、決議内容によっては税務上役員報酬がすべて否認されてしまうなどという最悪の結果を招きかねない危険性を有しています。

多くの議事録はひな形を使って簡単に作成できるものですので、ひな形がある場合には格安で作成を代行できます。

作成された議事録は、きちんと各出席者に確認していただき、間違いなければ押印してもらうことになります。

アルバイトやパートを含めて労働者を雇いはじめると、労働基準監督署に届出をしなければいけません。また、週40時間を超えて、または1日8時間を超えて働かせると残業になりますが、届出をしないまま残業をさせてしまうと違法となります。

残業をさせる可能性がある場合には、事前に労働者の代表と何時間まで残業させることができるのかについての協定を締結して、労働基準監督署に提出しておけば、提出後はその協定に従っている限り違法性がなくなります。この届出を通称36協定と呼びます(労働基準法36条にきさいされているため)。

もし、違法な残業中に労災事故が起きたりすると、使用者としての責任を厳しく問われることになりますし、会社としてのダメージも大きくなります。

また、残業時間は青天井に認められるわけではなく、一定の基準がありますので、それを考慮して届出を作成し、提出を代行します。

また、他にも労働条件通知書や就業規則に残業がある旨の記載をきちんとしておく必要がありますので注意してください。

社会保険に加入すると、保険料算定の基礎になっている標準報酬月額に変動がないかどうかを確認する届出を提出しなければいけません。この届出の対象者は7月1日現在で在職している社会保険の被保険者です。

対象者については4月1日から6月30日までに支給された報酬(通勤手当や一定の現物給与を含む)を報告することになりますので、この期間に残業代などが非常に多くなったとすると、9月からの1年間について保険料が高くなってしまうことになります。

また、固定給や通勤手当などに変動があり、その変動幅が一定以上の場合は、別途届出をして標準報酬月額の改定手続きを行います(報酬月額変更届)

会社で代表者に給料を払いはじめたり、正社員を採用する場合に社会保険への加入義務が発生してきます。社会保険には健康保険、厚生年金保険が含まれており、保険証の発行を受けたり、専業主婦の年金を払ったことにすることができる手続きなども社会保険に加入しなければできません。社会保険に加入すると、金額は小さいですが児童手当拠出金の控除も開始されます。

厚生年金保険に加入した場合、基礎年金部分についても払ったことになりますので、原則として国民年金と厚生年金の加入期間が25年になると年金が支給されます。

また、優秀な人材を採用するためには社会保険の完備が絶対条件になってきていますので、きちんと手続きをして会社の業績を伸ばしていきましょう。

労災保険と雇用保険に新たに加入することになる場合の手続きです。新規加入に必要な申告書や届出書の作成を含みます。労働保険料を前払いしなければいけないので、その金額を計算する申告書についても併せて作成します。

従業員を雇っているにもかかわらず、この届出を怠ったままの状態で労災事故がきた場合、従業員側は通常通り保険給付を受けることができますが、使用者側は罰金を払う必要が出てきますので、手続きは遅滞なく行うのがベストです。

従業員を雇う場合に必ず入らなければいけない保険に労働保険があります。労働保険は労災保険と雇用保険の2つを言いますが、建設業などで下請けの場合は雇用保険だけの加入になる場合があります。

この労働保険の保険料は、1年分を前払いして、翌年の5月20日までに申告することによって前年度分(4月から3月分)の保険料の過不足額を調整して、また翌年度分の保険料を納付します。この際に、賃金や通勤交通費について、雇用保険に加入しているかどうかを確かめつつ集計し、申告書を作成する業務が発生します。この業務を代行するのが労働保険年度更新代行業務です。

また、ある程度保険料の納付額がある場合、3回に分けて納付する制度もあります。

給与や賞与、退職金、税理士等の報酬などを支払う際には支払者(会社や事業主)が源泉所得税を控除して、翌月10日までに納付書で銀行か郵便局から税務署に納付しなければいけません。これを源泉徴収といいます。
もし、支払者が徴収を忘れて納付しなかった場合、支払者に対して不納付加算税や延滞税などの罰金がかかることになります。

また、常時使用する人数が10人未満(9人まで)の場合は、事前に申請すれば、源泉所得税の納付を半年に1度にすることができます。具体的には、1月から6月までに支払った分に対する源泉税を7月10日までに、7月から12月までに支払った分に対する源泉所得税を1月10日までに納付します。ただし、1月10日納付分については、さらに特例の申請をすれば1月20日まで待ってもらうことができます。

これらの納付書を作成して、きちんと源泉所得税を納付できるようにサポートさせていただくのがこの業務です。

また、このほかに、個人に対して支払うデザイン料や原稿料などについても源泉徴収をしなければいけませんが、事前にご契約させていただくことにより、これらの支払分に対する源泉所得税の納付書も作成することができます(別料金)。

毎年1月1日現在で所有している事業用資産で、土地や家屋など固定資産税の対象になる資産、自動車等の自動車税の対象になる資産、無形固定資産、繰延資産以外の資産を1月31日までに申告する必要があります。

これにより計算された納税額が納付書として6月頃に送られてきますので、それに従って納税することになります。

この税金は所得税や法人税とは若干違った計算をしますので注意が必要です。
例えば、150万円までは免税とされたり、30万円までの少額資産の特例を使った資産も対象になったり、残存価額も5%にされていたりと言った違いがあります。

このための申告書を作成する業務になります。

なお、固定資産台帳管理業務を別途受注している場合は、この業務を含みますので、別途費用が発生すると言うことはありません。

今まで数百件のご相談を受けてきましたが、同じ内容のお話をさせていただくことがかなりありました。しかも、その一言のアドバイスがものすごく大きな価値を生み出すことが多く、逆にこちらがビックリするぐらいです。

同じことを毎回お話しし続けるのは効率が良く、私にとっても簡単なことなのですが、やはり、せっかくの相談時間を無駄にするのもどうかと思いますし、正直言うとこちらも飽きてくるので、ノウハウとしてまとめてしまいました。

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このような感じの内容のメールが毎日1通ずつ送られてきます。
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前年に給与を支払った場合、1月末日までに各役員や従業員の住んでいる市区町村に対して給与支払報告書総括表を提出する必要があります。これにより市区町村は個人住民税をかけてきますので重要な書類になります。

これらの作成と提出がこの業務に含まれます。

また、個人の専門家に対して支払調書を郵送しなければいけないことが多く、それらの作成が必要になりますが、法定調書及び法定調書合計表作成代行業務をあわせて受託している場合に限り、発送まで行います。

1月末日までに税務署に法定調書合計表という申告書を提出しなければいけません。これには給与や賞与、退職金、不動産の使用料、個人の専門家への報酬・料金などの情報をまとめて記載し、一定金額以上のものについてはその支払調書を提出しなければいけません。

法定調書合計表に関する書類の作成と税務署への提出がこの業務に含まれます。

 

年末調整代行業務

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給与を払っている会社は、役員や従業員の年末調整を行う義務があります。年末調整とはもともと給与から概算で徴収していた所得税について、その人の各種控除を考慮して1年間の精算を行う業務です。

これが終わると、もともと払いすぎていた税金が還付されたり、源泉徴収票が発行されたりします。

この業務が年末に行われることが多いことから年末調整と呼びます。1月の源泉所得税の納付時には、年末調整のデータが必要になりますが、その納付書の給与部分の作成まで業務範囲に含みます。

給与を支払うようになると、従業員の入社・退社などにり雇用保険や社会保険の手続きが必要になります。給与計算代行業務を受託しお客様に限り、このオプション業務をつけることができます。

この業務は、一ヶ月定額で入退社時の雇用保険と社会保険の手続きを行います。いちいちハローワークや社会保険事務所に行って、長い列に並んで手続きをするが省けます。

給与計算代行業務

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会社から役員や従業員に給料を支払う場合、源泉所得税や雇用保険料、社会保険料の計算をする必要が出てきます。また、残業や交通費の計算、給与明細の作成や振り込み用の資料作成など様々な業務が発生してきます。

これらの業務を一元管理して、きちんと給料を支払うことができるようにするのかこの業務です。

手計算の場合、きちんとした給与明細が発行されないことから、計算が間違っているのではないかと不安がられたり、場合によっては計算ミスが本当に発生していても長い間気づかないということすらあります。

経営者の方や従業員の方々が安心して働くことができ、高いパフォーマンスを出すことができる基礎作りをしていくための業務でもあります。

個人の方で事業をされている方や、借入で住宅を新たに購入した方、多額の医療費を支払った方、複数の会社から給与をもらっている方、不動産投資をしている方、その他申告しなければいけない所得のある方などは前年分の所得に関する申告を3/15までにしなければいけません。

ただし、この確定申告は一方的に税金を納めるだけでなく、還付を受けられる場合があるので注意が必要です。

たとえば、住宅や医療費の他にも、前年の途中で退職してその後給与がない場合や、会社の年末調整時に控除を受け忘れた場合などが考えられます。そのような方は一度シミュレーションをしてみた上で、還付になる場合は忘れずに申告しておくと良いでしょう。

個人の場合、所得には様々な種類があり、それらをまとめて申告する必要があります。そもそも申告義務がない場合に、安易に申告してしまって、逆に税金が増えてしまうと言うこともあり得ますので、きちんとシミュレーションをすることが良いと思います。

このような個人の確定申告の申告書や添付書類を作成するのがこの業務です。
シミュレーションだけの場合でも基本報酬がかかりますが、それ以外はかかった時間と業務の難易度に基づく従量制になります。お見積もりは無料で行うことができます。

また、3月になってからは特急料金がかかったり、そもそも受託できない場合がありますのでお早めにお願いします。
なお、お得な年間顧問契約も扱っています

平成19年4月の税制改正で250%定率法という、固定資産を一気に費用化できる方法の適用が認められるようになりました。しかし、この方法は償却保証額の計算など複雑な計算が必要になります。

期末にまとめて減価償却費を計上するという会社も多いようですが、この税制改正以後は、減価償却費がかなり大きくなりますので、場合によっては黒字だと思っていろいろと節税対策を取っていたにもかかわらず、減価償却費のおかげで赤字になってしまうということも発生してきています。

無駄な節税対策にお金を浪費したり、銀行や信用情報の評価が低下するのを防ぐためには、きちんと毎月減価償却費を計上して、本当に儲かっているのかどうかを確認していく必要があります。

このように、難しいことを気にしなくてもきちんとした利益がわかる試算表を作成していくためのオプションがこの業務になります。
この業務には、新しい資産を買った場合や古い資産を除却した場合などの調整計算、さらには償却方法を変更した場合のシミュレーションも含まれていますので、きちんと利益を出すことができる強い会社を作っていくためには必須の業務です。

法人の場合、資本金が1000万円以上あるか、原則として前々期の課税売上が1000万円以上の場合消費税の納税義務が発生してきます。

資本金が1000万円未満の場合、当初2期間は消費税の申告と納付の義務がないのですが、もともと消費税は価格の一部を構成することが予定されている税金ですので、消費税分を含めて売上代金としてもらってかまいません。

消費税の仕組みは、売上にかかっている消費税として預かった金額から、仕入や経費、固定資産の購入などにかかっている消費税として支払った金額を差し引いて納付します。その際に、支払った額の方が多ければ還付されることがあります。

たとえば大規模な工事を行うとか、大きな固定資産を購入(リース)するなどという場合にわざわざ消費税の納税義務所となって、還付を受けると言うことがあります。ただし、一度納税義務者になってしまうと2年間はそのまま納税義務が発生してしまうので、あくまで2年間のシミュレーションをしながら、どちらが有利かを検討していきます。

また、前々期の課税売上高が5000万円までであれば、簡易課税という売上げだけから計算する方法を事前に届出をしたうえで採用することができます。こちらも2年間は強制的に適用されてしまうので慎重なシミュレーションが必要です。

消費税の確定申告書(地方消費税も一体になっています)を作成するのがこの業務になります。

また、実際に還付を請求する場合は申告書に添付資料をつけたり、税務署から問い合わせがあったりしますので、その対応までを含みます。

 

法人税の確定申告書を提出するときに併せて作成するものが、地方税の申告書です。

法人の場合、次の2カ所に提出の義務があります。

・都道府県
・市区町村

さらに、事業所が複数の地方自治体に存在する場合、そりぞれに申告が必要になります。

また、法人税は所得がないとかかりませんが、地方税はたとえ所得がなくても、事業所を有している限り均等割という税金がかかってきます。資本金と人数に応じて最低でも年間7万円の税コストが発生するということになります。

それぞれの自治体に申告書を提出し、税額の納付を行うのですが、東京23区内だけは本来は都と区別々に提出しなければいけない申告書を都税事務所に1通提出すれば良いことになっています。

地方税の申告書にも法人税のほどではないですが添付書類が必要になります。

また、都道府県に提出する申告書は法人事業税の申告書と一体になっていますので、こちらも併せて作成していきます。
なお、事業税は支払った期の損金になるという点で、法人税や他の法人地方税とは異なります。

これらを作成していくのがこの業務です。

会社の決算日が来ると、原則として2ヶ月以内に税務署へ法人税の申告をしなければいけません。その提出書類の作成を行います。

法人税の申告書は、確定した決算の数字をもとに、税務上の加算、減算という調整を行った上で、課税所得を算出します。これに税率をかけたのが法人税です。会計上の決算にあたっては、複数の会計処理方法が認められていまして、そのどれを使うかによって利益が変わってきます。税務申告上は公正に課税する観点から、一定の税務上のフィルターを通して、家計上の利益を課税所得に計算し直すわけです。

その際に別表と呼ばれる書類をつけて、課税所得のや税額の計算根拠を明確にしていきます。また、場合によっては別に税額が安くなったり、費用を増やして課税所得を小さくしてもかまわないという特例があったりします。これらを適用する際には特別な書類の添付が求められることがあります。

法人税の申告を行う場合、以下のような書類を作成します。分量としては1冊程度になってきます。

・法人税申告書(別表)
・別表1OCR用紙
・決算書
・勘定科目内訳書
・事業概況説明書
・税務代理権限証書
・法人税の納付書

このうち、決算書の作成は決算代行業務で行っていきます。
また、会社の定款に決算後3ヶ月以内に株主総会を開催する旨の記載があれば、事前に届出の上、申告期限を1ヶ月間延長することができます。

決算代行業務

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会計ソフトに入力されたデータを元に決算書を作成します。

決算に必要な書類のご確認、スケジューリング、決算方針のお打ち合わせ、ニーズに応じた決算処理方法のご提案を含みます。銀行への提出を優先するのか、節税を優先するのか、安全性を重視するのかなど、お客様のニーズに沿って、会計上認められた範囲内での専門的意見をご呈示させていただき、お客様にご選択いただいた上で決算書を作成いたします。

法人税確定申告書作成業務、法人地方税確定申告書作成業務、消費税及び地方消費税確定申告書作成業務を受託している場合、これらの業務と連携しながら業務を行って行きます。

なお、株主総会招集通知、事業報告書及び付属明細書の作成は別途お見積もりになります。

税務相談業務

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担当税理士にご来社による面談や短時間の電話相談、Eメール等で税務に関するご相談できるサービスです。別途シミュレーションや調査をしなければご回答できない相談をのぞき、ほとんどのご相談にご対応できます。

また、もし有料のご相談が必要な場合でも、きちんとお見積もりの上、お客様がご納得いただいてから業務に取りかかりますので、知らない間に追加料金が発生することはありません。

ご契約いただいた方には、急ぎの相談にもご対応できるように、税理士の携帯電話の電話番号をお伝えしています。

会計入力をするに当たって、領収書をA4コピー用紙に貼り付けたり、どこから支払ったかによって分類したり、日付順で並べ替えたりする作業を行います。

本業とあまり関係がない部分をアウトソーシングすることにより、コストを削減し、時間を効率的に活用することができるようになります。

クリアファイルや封筒などに入れてご郵送いただいたものを元に整理いたします。会計仕訳入力代行業務を併せて行う場合は、引き続き入力作業に引き継ぎ、スムーズに作業に取りかかります。

お客様側で弥生会計のソフトをご購入いただき、仕訳をご入力いただき、そのバックアップデータをメール添付等の方法でお送りいただき、仕訳方法に誤りがないかどうかをチェックしていきます。

固定資産の処理や給与関係の仕訳などちょっとしたことでわからない点がありましたら、電話やメール等でお気軽にお問い合わせいただけます。また、仕訳方法の間違いがある可能性がある取引については、追加でご質問させていただいたり、処理の変更をお願いするなど、正しい処理に修正できるようにサポートさせていただきます。

お客様側に簿記や会計の知識がたまる点と、毎月の試算表ができあがるのが早い点、さらには会計の詳細が理解できるようになりますので、銀行や投資家への説明や経営の効率化などにメリットがあります。

領収書・請求書、預金通帳コピー、売上の請求書控え、給与台帳などをご郵送あるいはメール添付でお送りいただき、その情報を元に弥生会計に簿記の知識があるスタッフが仕訳として入力していきます。

お客様側では簿記の知識がなくても、資料をお送りいただき、不明点をまとめた質問事項に解答するだけで会計入力が完了します。

複式簿記で入力を行いますので、毎月きちんと試算表をチェックでき、経営に役立てることができます。

お送りいただく際に、領収書などはお客様側でA4のコピー用紙にのり付けしていただいています。従業員が複数いらっしゃる場合は当社指定の立替金精算書をお使いいただくと便利です。