・法律上従業員が10名以上いる場合、就業規則を作成して労働基準監督署に提出しておく必要があります。これは、提出すると控えに収受印を押してもらえるので、提出してあるかどうかがすぐにわかります。また、従業員がいつでも確認できるところに置いておく必要があります。
・労働条件通知書が全員分そろっているかどうかを確認します。従業員を雇い入れる際に、必ず文章で賃金などの労働条件を通知しなければいけないことになっていますので、それがそろっているかどうかです。雇用契約書と一緒になっている場合も多いです。
・時間外・休日労働協定書(36協定)を労働基準監督署に提出していないままで、労働者に残業をさせると即違法になります。また、この協定は最長でも1年までしか有効期限を定められないので、有効期限内かどうか確認しておいてください。
・労働者名簿は法律で備え置きが義務づけられている書類の一つです。履歴書で代用している会社もありますが、引っ越しなどの修正をきちんと行っておくようにしてください。
・賃金台帳も法律で備え置きが義務づけられている書類の一つです。税務上の源泉徴収簿とは違う書類ですので注意してください。
・タイムカードまたは出勤簿は、労働時間を管理するための基本となる書類です。正確に全員分保存して、残業が多すぎないか、欠勤が多くなりすぎていないかなどを会社の義務として管理しておく必要があります。
・定期健康診断の結果については、雇い入れ時と年一回義務づけられている健康診断をきちんとしているかどうかに関わってきます。きちんと管理して、健康状態に問題がある場合は、環境面で配慮するなど会社として配慮してください。また、健康診断は会社の権利でもありますので、きちんと結果を活用して従業員の健康に配慮することで生産性を向上させることができます。また、深夜や残業が多い場合などは追加で健康診断を受ける必要があったり、50名以上の場合は産業医の選任が義務づけられますのでご注意ください。
・その他変形労働時間を採用しているような場合は、協定書を確認しておく必要があります。こちらも期限に注意してください。
これらは普段からきちんと管理しておけば何の問題もないのですが、労働基準監督署の調査があるからあわてて準備するということでは様々な是正勧告を受けて、最後には刑事罰を受けることすらあります。ご不安な場合や、きちんと労務管理をして会社の生産性を向上させたい場合は、事前に専門家である社会保険労務士にご相談ください。もちろん当社でも労務監査・コンサルティング業務を行っていますので、お気軽にご相談ください。