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本人確認に関するお願い
マネーロンダリングやテロ資金等犯罪収益の移転防止のため、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」が制定され、従来の金融機関に加え、宝石・貴金属商、不動産業、法律・会計の職業的専門家など幅広い業種においても、2008年3月1日より業務受託の際に本人確認および記録の保存が義務づけられることになりました。
これに伴い、アストラットグループ各事務所においても相談業務、登記簿謄本・図面取得以外の業務のご依頼の際にご本人確認をさせていただくことになりました。 |
基本的に相談・コンサルティング業務または登記簿謄本・図面取得を除くすべての業務のご依頼に際し、ご依頼者様の本人確認を実施させていただきます。ご依頼の際は、必ず本人確認資料をご持参ください。
@ご依頼者様が個人の場合
運転免許証等の本人確認資料の提示を受けてご本人様の確認を行います。
Aご依頼者様(個人)が代理人を通じてご依頼される場合
ご本人様および代理人両方の本人確認を行います。
Bご依頼者様が法人の場合
法人の登記簿謄本または印鑑証明書の提示を受けて法人の名称・所在地の確認を行うとともに、業務のご担当者(代表者等)についても本人確認資料の提示を受け、本人確認を行います。 |
@特定業務(注1)の場合
運転免許証、住民基本台帳カード(顔写真付)、旅券、その他官公庁が発行する顔写真付証明書で、氏名・住所・生年月日が記載されているもの(いずれも確認時において有効なもの。有効期限のないものにういては発行から3ヶ月以内)。これらの書類をお持ちでない場合はご相談ください。
- (注1) 特定業務の例
- 宅地または建物の売買に関する行為または手続、会社の設立、組織変更、合併、会社分割、株式交換または株式移転、定款変更、役員変更(重任含む)、現金、預金、有価証券その他の財産の管理または処分
Aその他の業務の場合
氏名・住所・生年月日が記載された身分証明書
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| 業務の遂行にあたり、遠方その他の理由により他の司法書士等に業務の一部を依頼することがあります。その場合は、弊事務所が保有している本人確認情報を依頼先の司法書士等に提供する場合があります。これにより、ご依頼者様は二重に本人確認を受ける手間を省くことができます。提供した情報の管理については、司法書士法等で守秘義務が定められておりますし、弊事務所においてもそれ以外の第三者へ漏れることのないように厳重に管理いたします。 |
| 上記について不明な点がある場合はお問い合わせください。 |
平成20年3月1日
西内孝文
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